2021-05-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第11号
出し子なんかといって、もらった金額は十万円とか。でも、組織で大々的に報道されてしまったりとかすると、罪と罰の釣合いが取れていないと私は思っています。確かにその神戸の話とかは、僕はもうそれ相当の、相応の厳罰は必要だとは思っています。それは否定しないです。ただ、一緒くたには、その拡大することで一緒くたにはしてはほしくないなというのが思いで。
出し子なんかといって、もらった金額は十万円とか。でも、組織で大々的に報道されてしまったりとかすると、罪と罰の釣合いが取れていないと私は思っています。確かにその神戸の話とかは、僕はもうそれ相当の、相応の厳罰は必要だとは思っています。それは否定しないです。ただ、一緒くたには、その拡大することで一緒くたにはしてはほしくないなというのが思いで。
特殊詐欺の認知とか検挙状況ですね、これをまず確かめたいと思いますけれども、先ほど私がした、出し子だとか受け子だとか掛け子だとかというような末端なところではなく、その検挙状況というのをちょっと御説明していただけると有り難いんですが。
振り込め詐欺グループが法律上の団体に当たるかどうかということが問題になりまして、現行法上ですね、被告人がリーダーとして、その指示の下、実行犯役、出し子、現金運搬役等の役割分担に従って、遊興費等の金員を得るために組織的に振り込め詐欺を繰り返していたということで、犯行当時、このグループは被告人をリーダーとする組織的犯罪処罰法上の団体であったことは明らかだとしています。
携帯電話を準備する、電話を掛ける、だまし取ったお金を引き出す出し子、この三人組が役割分担をして、計画をして実行する、こういう集団であれば組織的犯罪集団に当たりますか。
これは実は振り込め詐欺でも、刑事弁護人をされている先生なんかが言われるんですが、出し子、受け子と言われている末端の人が、やっぱりこんなことして家まで行って受け取ってきたけど、もう二回目は嫌だといって警察に自首してくるという事例はやっぱりあるそうです。既遂はしているけれども、次の段階では、要は準備ですよね、そういう意味では効果が、もちろんそんなものはないといえばないし、あるといえばある。
それが、言われているいわゆる出し子ですね、自動預金機からお金を下ろしてくればちょっと小遣いあげるから下ろしてこいと言って、下ろしに行ったごく普通の少年がお小遣い欲しさにそういうことをやった。それが振り込め詐欺集団だとは分かっているけど、しかしお小遣いが欲しいからやった普通の少年、これ計画罪に当たりますよね、やることに賛同した少年は。
一万八千回以上、この三時間のうちに、それはかなり多数の出し子を使って、この記事によると、複数の暴力団が横につながって一気にこういう犯罪が行われた、こういうことであります。 こういった事件において、外形的な債権者、真の債権者ではない外形的な見かけの債権者に対する弁済の有効無効をいかに考えるかということを、やはり改めてこの法務委員会で問題にしたいというふうに思うんです。
出し子や受け子などの末端のメンバーであれば、現金の受渡しの場面やATMでの引き出しなどの場面である程度被疑者を割り出すことは可能でしょう。しかし、彼らは上位者から口止めされていたり、そもそもグループの構成やリーダーを把握していないこともあるため、このような末端被疑者が判明したからといって犯行グループの中枢の関与までが判明することは非常にまれなことです。
そして、この振り込め詐欺は、捕まえてみると、受け子とか出し子、末端の人間しか捕まらない、上まで行かない、ここが一番の問題点で、では、どうやって上層部まで一網打尽にできるのか、そのためにこの盗聴が本当に有効、有益なのかということだと思うんです。 相手とするのは素人じゃありません、詐欺者集団のプロ集団です。
○葉梨副大臣 そして、減らなくて、実際、声かけをしても、本当の首謀者というのが捕まらないで、出し子とか、そういう方だけの、本当にそういう検挙だけでとまってしまっている。
例えば、振り込め詐欺に代表される特殊詐欺などにおきましては、末端の実行行為者、例えば受け子、金の出し子、そういった末端被疑者は多数検挙されるわけでありますけれども、組織の中枢、首魁と言われるような者であるとかあるいは指示役といったところまでは、なかなか検挙が難しいというのが現状でございます。
○林政府参考人 昨今の捜査におきまして、例えば振り込め詐欺の事案等におきまして、出し子と呼ばれる、被害者から振り込まれた現金を金融機関等のATMで引き出す役、これらを逮捕しましても、自己の属するグループや他の共犯者の関与状況等については供述しない、そのようなことから、より上位の逮捕、起訴に至るケースというものが非常に限られたものになっている、こういったことがこれまでの事案の中でうかがわれているところでございます
インターネットを使った事件ですとか、暴力団犯罪の手先として受け子や出し子として詐欺事件なんかに関わっていくとか、そういう非常に被害が大きい、あるいはインターネットなんかの場合には被害が不特定という、そういう新しい事件が起きてきていて、そのことに対しては頭を悩ましていると思います。